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第二章 母子家庭に対する福祉の措置
(母子福祉資金の貸付け)
第十条
都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
1 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
2 配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
3 配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
4 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行なうことができる。
3 都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学、知識技能の習得等に係る資金であつて政令で定めるものを貸し付けている場合において、その修学、知識技能の習得等の中途において当該資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(二十歳以上である者を含む。)がその修学、知識技能の習得等を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行なうことができる。
(母子福祉団体に対する貸付け)
第十一条
都道府県は、政令で定める事業を行なう母子福祉団体であつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるものに対し、当該事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けることができる。
(償還の免除)
第十二条
都道府県は、第十条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第十三条
前三条に定めるもののほか、第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
(居宅における介護等)
第十四条
都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅における乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
(措置の解除に係る説明等)
第十四条の二
都道府県知事又は市町村長は、前条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法の適用除外)
第十四条の三
第十四条の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(事業の開始)
第十五条
国及び都道府県以外の者は、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭居宅介護等事業(第十四条の措置に係る者につき同条の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(廃止又は休止)
第十五条の二
母子家庭居宅介護等事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告の徴収等)
第十五条の三
都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭居宅介護等事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業の停止等)
第十五条の四
都道府県知事は、母子家庭居宅介護等事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十四条の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(受託義務)
第十五条の五
母子家庭居宅介護等事業を行う者は、第十四条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(売店等の設置の許可)
第十六条
国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行なうために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、みずからその業務に従事し、又は当該母子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行ない、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体に知らせる措置を講じなければならない。
(製造たばこの小売販売業の許可)
第十七条
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、大蔵大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。
(公営住宅の供給に関する特別の配慮)
第十八条
地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行なう場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
(雇用の促進)
第十九条
国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、職業訓練の実施、就職のあつせん等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 母子相談員その他母子家庭の福祉に関する機関並びに児童福祉法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並びに公共職業安定所は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなければならない。
第二章の二 寡婦に対する福祉の措置
(寡婦福祉資金の貸付け)
第十九条の二
第十条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項中「児童」及び「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第十条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3 第十一条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
4 第十二条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第十二条中「第十条」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
5 第十三条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十一条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十三条中「前三条」とあるのは「第十九条の二において準用する第十条第一項及び第三項、第十一条並びに第十二条」と、「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
(寡婦居宅介護等事業)
第十九条の三
都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅における食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 第十四条の二及び第十四条の三の規定は、前項の措置について準用する。
3 母子家庭居宅介護等事業を行う者は、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦居宅介護等事業(第一項の措置に係る寡婦につき同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
4 第十五条の二から第十五条の五までの規定は、寡婦居宅介護等事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条の三第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の三第四項において準用する第十五条の三第一項」と、第十五条の四中「第十四条」とあるのは「第十九条の三第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第十五条の五中「第十五条の二」とあるのは「第十九条の三第一項」と読み替えるものとする。
(売店等の設置の許可等)
第十九条の四
第十六条、第十七条及び第十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第十六条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第十七条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第十六条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
第二章の三 福祉資金貸付金に関する特別会計等
(特別会計)
第十九条の五
都道府県は、母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
2 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第一項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第二項及び第四項の規定による国への償還金、同条第五項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
3 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
4 第二項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
(国の貸付け等)
第十九条の六
国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
1 当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額(この項及び第四項の規定により国に償還した金額を除く。)
2 前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第五項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
3 前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
4 都道府県は、第二項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。
5 都道府県は、毎年度、第二項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。
6 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
1 国からの借入金の総額(第二項及び第四項の規定により国に償還した金額を除く。)
2 前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
7 第一項の規定による国の貸付け並びに第二項、第四項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、厚生省令で定める
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